府省令令和8年1月20日

機械等検定規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.140
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第45号等の一部改正
省庁厚生労働省

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機械等検定規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.140

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(機械等検定規則の一部改正) 第十四条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(型式検定合格証の失効の通知及び公示)第十五条 厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するとともに、次の事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。一~三(略)
(作業環境測定法施行規則の一部改正)第十五条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
(公示)第五条の十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。(表略)(公示)第十七条の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。(表略)(試験の日時等の公告)第十八条 試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。(指定試験機関の名称等の変更の届出)第三十二条(略)2・3(略)(削る)(公示)第四十三条の二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。法第二十条第一項の規定による指定をしたとき。一 指定試験機関の名称及び住所二 試験事務を行う事務所の名称及び所在地三 試験事務の開始の日法第二十二条第二項の規定により指定試験機関の名称の変更の届出があったとき。一 変更前及び変更後の指定試験機関の名称二 変更する年月日法第二十二条第二項の規定により指定試験機関の住所の変更の届出があったとき。一 指定試験機関の名称二 変更前及び変更後の住所三 変更する年月日
(傍線部分は改正部分)
(型式検定合格証の失効の通知及び公示)第十五条 厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項を告示するものとする。一~三(略)
(公示)第五条の十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。(表略)(公示)第十七条の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。(表略)(試験の日時等の公告)第十八条 試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で公告する。(指定試験機関の名称等の変更の届出)第三十二条(略)2・3(略)4 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。(新設)
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機械等検定規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令 - 第140頁
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