府省令令和8年1月20日

除染等業務における放射線障害防止規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.148
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第44号
省庁厚生労働省

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除染等業務における放射線障害防止規則等の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.148

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(喫煙等の禁止) 第十八条 事業者は、除染等業務を行うときは、事故由来放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における除染等業務に従事する作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止して、禁止する旨を明示することその他の方法により禁止するとともに、明示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を、あらかじめ、当該者に明示しなければならない。 2 前項の作業場において除染等業務に従事する作業従事者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
(特定線量下業務従事者の被ばく限度) 第二十五条の二 (略)
2 (略) 3 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する作業従事者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び特定線量下業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)が受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第二十五条の三 (略) 2 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する作業従事者のうち妊娠と診断された女性の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
(線量の測定) 第二十五条の四 (略) 2~4 (略) 5 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する作業従事者が特定線量下作業により受ける外部被ばくによる線量を、第二項及び第三項に定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。
6 (略) (診察等) 第二十五条の七 (略) 2 (略) 3 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する作業従事者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
(有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の一部改正) 第二十一条 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。 第五条の表改正後欄の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十四の二十二中「変更しようとするとき」を「変更したとき」に、「変更しようとする日の二週間前まで」を「変更の日から二週間以内」に改め、同欄の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十四の三十二中「変更する」を「変更した」に改める。
(喫煙等の禁止) 第十八条 事業者は、除染等業務を行うときは、事故由来放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における除染等業務に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を明示することその他の方法により禁止するとともに、明示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を、あらかじめ、当該者に明示しなければならない。 2 前項の作業場において除染等業務に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
(特定線量下業務従事者の被ばく限度) 第二十五条の二 (略) 2 (略) 3 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び特定線量下業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)が受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第二十五条の三 (略) 2 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
(線量の測定) 第二十五条の四 (略) 2~4 (略) 5 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者が特定線量下作業により受ける外部被ばくによる線量を、第二項及び第三項に定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。
6 (略) (診察等) 第二十五条の七 (略) 2 (略) 3 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
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除染等業務における放射線障害防止規則等の一部を改正する省令 - 第148頁
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