府省令令和8年1月20日

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.153
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第4号
省庁厚生労働省

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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.153

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○厚生労働省令第四号
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十五条の規定に基づき、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十日 厚生労働大臣 上野賢一郎
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(認定の申請)第九条 (略)2~5 (略)6 第二項の申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項、第十四条第四項及び第十七条第四項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十一条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。(認定の申請)第九条 (略)2~5 (略)6 第二項の申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項及び第十四条第四項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十一条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
(立替払賃金の請求)第十七条 (略)2 前項の請求書には、同項第四号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは第十五条の通知书又は同項第五号に掲げる(立替払賃金の請求)第十七条 (略)2 前項の請求書には、同項第四号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは第十五条の通知书又は同項第五号に掲げる
3(新設)事項を証明する同条の通知书を添付しなければならない。ただし、独立行政法人労働者健康安全機構が立替払賃金の支給に関する処分を行う上で必要がないと認める場合には、この限りでない。3(新設)事項を証明する同条の通知书を添付しなければならない。
4(新設)|第一項に規定する者が、情報通信技術活用用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の請求書を提出する場合には、当該請求書における請求者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該請求者の氏名を電磁的記録に記録することをもって代えることができる。|第一項の請求書について、社会保険労務士等が、情報通信技術活用用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該請求書の提出に関する手続を請求者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。4(新設)|第一項に規定する者が、情報通信技術活用用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の請求書を提出する場合には、当該請求書における請求者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該請求者の氏名を電磁的記録に記録することをもって代えることができる。|第一項の請求書について、社会保険労務士等が、情報通信技術活用用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該請求書の提出に関する手続を請求者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
5(略)5(略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第153頁
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