府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.153
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第4号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正

令和8年1月20日|p.153

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(労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正) 第二十二条 労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 (指針の公示に関する準備行為)
第二条 厚生労働大臣は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に基づき、施行日前において、改正法による改正後の労働安全衛生法第五十七条の二第八項の規定の例により、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、又は労働安全衛生法第六十二条の二第二項の規定の例により、事業者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、それぞれ定め、公表する場合は、第二条による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の十二又は第四十二条の二において準用する第二十四条の規定を適用するものとする。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
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労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正 - 第153頁
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