府省令令和8年1月20日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第五百七十五条の六(略)
2前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一(略)
二前号の措置を講ずる箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3・4(略)
第五百七十五条の六(略)
2前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一(略)
二前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3・4(略)
(作業構台の組立て等の作業)
第五百七十五条の七事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一(略)
二組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
三・四(略)
(作業構台の組立て等の作業)
第五百七十五条の七事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一(略)
二組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
三・四(略)
(降雨時の措置)
第五百七十五条の十二事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があったことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。
(退避)
(降雨時の措置)
第五百七十五条の十二事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があったことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。
(退避)
第五百七十五条の十三事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させなければならない。
(警報用の設備)
第五百七十五条の十四事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に当該作業に関係する作業従事者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、関係する作業従事者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
2(略)
第五百七十五条の十三事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。
(警報用の設備)
第五百七十五条の十四事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に当該作業に関係する者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
2(略)
(避難用の設備)
第五百七十五条の十五事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に作業従事者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、関係する作業従事者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
2(略)
(避難用の設備)
第五百七十五条の十五事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に作業に従事する者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
2(略)
(避難の訓練)
第五百七十五条の十六事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係する作業従事者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
2(略)
(避難の訓練)
第五百七十五条の十六事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、当該作業に関係する者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
2(略)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)