(移動式クレーン検査証の再交付等)
(削る)
第五十九条 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、当該移動式クレーン検査証を交付した者に提出し、再交付を受けなければならない。
一・二 (略)
2 移動式クレーン検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付した移動式クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に第一項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、移動式クレーンを設置している者に対し、与えるものとする。
4 所轄労働基準監督署長は、前二項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該移動式クレーンの性能検査の結果等に基づくものとする。
5 移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八号)に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
(使用の制限)
第六十四条 事業者は、移動式クレーンについては、製造許可基準のうち移動式クレーンの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。
(搭乗の制限)
第七十二条 事業者は、移動式クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。
2・3 (略)
(移動式クレーン検査証)
第五十九条 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて、それぞれ第五十五条第五項又は第五十七条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。
2 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。
一・二 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
3 移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八号)に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
(使用の制限)
第六十四条 事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(搭乗の制限)
第七十二条 事業者は、移動式クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。
2・3 (略)