府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第2号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.25

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(事故現場の標識の統一等) 第六百四十三条の四 元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。第六百四十三条の六において同じ。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を標示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 一 有機則第二十七条第二項本文の規定により作業従事者を立ち入らせてはならない事故現場 二 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により作業従事者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域 三 酸欠則第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により作業従事者を退避させなければならない場所
2 (略) 3 元方事業者及び関係請負人は、その作業従事者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一) 第六百四十三条の五 第六百四十一条第一項の規定は、元方事業者又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者について準用する。
2 第六百四十一条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者及び当該指名された事業者以外の請負人で法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事を自ら行うものについて準用する。
(警報の統一等) 第六百四十三条の六 元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一~三 (略) 2 (略) 3 元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号に掲げる場合において、前項の規定により警報が行われたときは、危険がある区域にいるその作業従事者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
第六百四十三条の六の二 第六百四十三条の四及び第六百四十三条の六の規定は、法第三十条の二第二項又は第三項の規定による指名が行われた場合について準用する。この場合において、「元方事業者」とあるのは「法第三十条の二第二項又は第三項の規定により指名された事業者」と、「関係請負人」とあるのは「当該指名された事業者以外の請負人で法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事を自ら行うもの」と読み替えるものとする。
(法第三十条の二第一項に規定する措置を講ずべき者の指名) 第六百四十三条の七 第六百四十三条の規定は、法第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条の見出し及び同条第二項中「第六百四十条第一項」とあるのは「第三十条の二第二項」と、同条第三項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事」と、「建築工事における躯体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と読み替えるものとする。
(事故現場の標識の統一等) 第六百四十三条の四 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を標示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 一 有機則第二十七条第二項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場 二 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域 三 酸欠則第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所
2 (略) 3 元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一) 第六百四十三条の五 第六百四十一条第一項の規定は、元方事業者について準用する。 2 第六百四十一条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。
(警報の統一等) 第六百四十三条の六 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一~三 (略) 2 (略) 3 元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号に掲げる場合において、前項の規定により警報が行われたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
(新設)
(法第三十条の二第一項の元方事業者の指名) 第六百四十三条の七 第六百四十三条の規定は、法第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事」と、「建築工事における躯体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 - 第25頁
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