府省令令和8年1月20日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.21 - p.22
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(立入禁止等)
第五百八十五条(略)
2 前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において、労働者及び労働者と同一の場所
において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、当該場所には、みだりに立ち入つ
てはならない。
(ふく射熱からの保護)
第六百八条(略)
2 事業者は、労働者が作業に従事する屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作
業場において作業従事者(労働者を除く。)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保
護措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。ただし、加熱された空気を直接屋
外に排出するときは、この限りでない。
(加熱された炉の修理)
第六百九条事業者は、加熱された炉の修理作業を行う際には、当該炉の修理に係る作業従事者
が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければ
その内部に入ってはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなけ
ればならない。
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第六百十二条の二事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそ
れのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する作業従事者が熱中症の自覚症状
を有する場合又は当該作業に従事する作業従事者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業
に従事する他の作業従事者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に
従事する作業従事者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を
行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医
師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の
内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する作業従事者に対し、当該措置の内
容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
(法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所)
第六百三十四条の二法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人に係る作業従事者に危険が及ぶおそれの
ある場所に限る。)
一の二土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所であって、関係請負人に係る
作業従事者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)
二機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人に係る作業従事者が用いる車両系建設機
械のうち令別表第七第三号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に
限る。)
三架空電線の充電電路に近接する場所であって、当該充電電路に作業従事者の身体等が接触
し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人に係る作業
従事者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作
業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。)
四埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建築物が損壊する等のおそれ
のある場所(関係請負人に係る作業従事者により当該埋設物等又は建築物に近接する場所に
おいて明かり掘削の作業が行われる場所に限る。)
(立入禁止等)
第五百八十五条(略)
2 前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において作業に従事する者は、当該場所に
は、みだりに立ち入ってはならない。
(ふく射熱からの保護)
第六百八条(略)
2 事業者は、屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業に従事
する者(労働者を除く。)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必
要がある旨を周知させなければならない。ただし、加熱された空気を直接屋外に排出するとき
は、この限りでない。
(加熱された炉の修理)
第六百九条事業者は、加熱された炉の修理に際しては、当該炉の修理に係る作業に従事する者
が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければ
その内部に入ってはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなけ
ればならない。
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第六百十二条の二事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそ
れのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する
場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者
が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体
制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を
行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医
師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の
内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びそ
の実施に関する手順を周知させなければならない。
(法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所)
第六百三十四条の二法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所
に限る。)
一の二土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所であって、関係請負人の労働
者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)
二機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち
令別表第七第三号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。)
三架空電線の充電電路に近接する場所であって、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、
又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により
工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打
機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。)
四埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建築物が損壊する等のおそれ
のある場所(関係請負人の労働者により当該埋設物等又は建築物に近接する場所において明
かり掘削の作業が行われる場所に限る。)
(協議組織の設置及び運営)
第六百三十五条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
一・二(略)
2(略)
(作業間の連絡及び調整)
第六百三十六条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない。
(作業場所の巡視)
第六百三十七条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行わなければならない。
2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行う巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(教育に対する指導及び援助)
第六百三十八条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
(クレーン等の運転についての合図の統一)
第六百三十九条 特定元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。次条から第六百四十二条の三までにおいて同じ。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
2 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行う作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。
(事故現場等の標識の統一等)
第六百四十条 特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一 有機則第二十七条第二項本文(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により作業従事者を立ち入らせてはならない事故現場
二(略)
(協議組織の設置及び運営)
第六百三十五条 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
一・二(略)
2(略)
(作業間の連絡及び調整)
第六百三十六条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない。
(作業場所の巡視)
第六百三十七条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行わなければならない。
2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行う巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(教育に対する指導及び援助)
第六百三十八条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
(クレーン等の運転についての合図の統一)
第六百三十九条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
2 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。
(事故現場等の標識の統一等)
第六百四十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一 有機則第二十七条第二項本文(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場
二(略)
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