府省令令和8年1月20日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(ずい道等建設作業の安全基準等)
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.15
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(ずい道等建設作業の安全基準等)
令和8年1月20日|p.15
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(警報設備等)
第三百八十九条の九 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、
火災その他非常の場合に関係する作業従事者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分
に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係する作業従事者に対し、その設置場所を周知さ
せなければならない。
一・二(略)
2・3(略)
(避難用器具)
第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、
火災その他非常の場合に作業従事者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲
げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係する作業従事者に対し、その備付け場所及び使用方
法を周知させなければならない。
一~三(略)
2 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する作業従事者(出入口付近におい
て作業に従事する作業従事者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効
かつ清潔に保持しなければならない。
3 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する作業従事者の人数と同数以
上を備え、常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第一号の場合において、同時に
就業する作業従事者が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、
この限りでない。
(避難等の訓練)
第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又
は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあっては、五百メートル)以上となる
ずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じた
ときに備えるため、関係する作業従事者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートル
に達するまでの期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避
難等の訓練」という)を行わなければならない。
2 (略)
(立入禁止)
第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する
作業従事者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあ
るところに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法に
より禁止しなければならない。
(立入禁止)
第四百十五条 事業者は、採石作業を行うときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触する
ことにより危険を及ぼすおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が
立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止し
なければならない。
(誘導者の配置等)
第四百十六条 (略)
2 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する作業従事者は、同項の誘導者が行う誘導に従わな
ければならない。
(警報設備等)
第三百八十九条の九 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、
火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、
当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならな
い。
一・二(略)
2・3(略)
(避難用器具)
第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、
火災その他非常の場合に作業に従事する者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各
号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係者に対し、その備付け場所及び使用方法を周
知させなければならない。
一~三(略)
2 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する者(出入口付近において作業に
従事する者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持し
なければならない。
3 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する者の人数と同数以上を備え、
常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第一号の場合において、同時に就業する者
が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限りでない。
(避難等の訓練)
第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又
は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあっては、五百メートル)以上となる
ずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じた
ときに備えるため、関係者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達するまで
の期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避難等の訓練」
という)を行わなければならない。
2 (略)
(立入禁止)
第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する
者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるところ
に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止
しなければならない。
(立入禁止)
第四百十五条 事業者は、採石作業を行うときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触する
ことにより危険を及ぼすおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入る
ことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければ
ならない。
(誘導者の配置等)
第四百十六条 (略)
2 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければな
らない。
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