府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(建設中のずい道等における後押し運転、型わく支保工、化学設備からの危険物流出等の規制に関する改正)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第2号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(建設中のずい道等における後押し運転、型わく支保工、化学設備からの危険物流出等の規制に関する改正)

令和8年1月20日|p.13

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(車両の後押し運転時における措置) 第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。 一~三(略)
(車両の後押し運転時における措置) 第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。 一~三(略)
(型わく支保工の組立て等の作業) 第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 二・三(略)
(型わく支保工の組立て等の作業) 第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 二・三(略)
(退避等) 第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させなければならない。 2 事業者は、前項の場合には、作業従事者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(退避等) 第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。 2 事業者は、前項の場合には、作業に従事する者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(立入禁止等) 第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所において作業を行うときは、当該場所に火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(立入禁止等) 第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(火気使用場所の火災防止) 第二百九十一条(略) 2 作業従事者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。 3(略)
(火気使用場所の火災防止) 第二百九十一条(略) 2 作業に従事する者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。 3(略)
(発破の作業の基準) 第三百十八条(略) 2(略) 3 事業者は、火薬又は爆薬を装填するときは、その付近で発破の業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 4 前項の発破の業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)は、火薬又は爆薬の装填が行われる付近で裸火の使用又は喫煙をしてはならない。
(発破の作業の基準) 第三百十八条(略) 2(略) 3 事業者は、火薬又は爆薬を装填するときは、その付近で発破の業務に従事する者(労働者を除く。)の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 4 前項の発破の業務に従事する者(労働者を除く。)は、火薬又は爆薬の装填が行われる付近で裸火の使用又は喫煙をしてはならない。
(避難) 第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行う場合において、作業従事者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。 (避難) 第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行う場合において、作業に従事する者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(建設中のずい道等における後押し運転、型わく支保工、化学設備からの危険物流出等の規制に関する改正) - 第13頁
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