府省令令和8年1月20日
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(林業架線作業等の規制関係)
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.10
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(林業架線作業等の規制関係)
令和8年1月20日|p.10
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(立入禁止)
第五百十一条の百四十二 事業者は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一~三(略)
(搭乗の制限)
第五百十一条の百四十四 事業者は、機械集材装置又は運材索道を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3 第一項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗ってはならない。
(悪天候時の作業禁止)
第五百十一条の百四十五 事業者は、林業架線作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
(接触の防止)
第五百十一条の百六十四 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(立入禁止)
第五百十一条の百六十六 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一・二(略)
(搭乗の制限)
第五百十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。
2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3 第一項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項のつり下げられている物に乗ってはならない。
(悪天候時の作業禁止)
第五百十一条の百七十 事業者は、簡易林業架線作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
(立入禁止)
第五百十一条の百四十二 事業者は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一~三(略)
(搭乗の制限)
第五百十一条の百四十四 事業者は、機械集材装置又は運材索道を使用する作業場において作業に従事する者を、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗ってはならない。
(悪天候時の作業禁止)
第五百十一条の百四十五 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
(接触の防止)
第五百十一条の百六十四 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(立入禁止)
第五百十一条の百六十六 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一・二(略)
(搭乗の制限)
第五百十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。
2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項のつり下げられている物に乗ってはならない。
(悪天候時の作業禁止)
第五百十一条の百七十 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
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