| (持出し物品の汚染検査) | (持出し物品の汚染検査) |
| 第三十二条(略) | 第三十二条(略) |
| 2(略) | 2(略) |
| 3作業従事者(労働者を除く。)は、管理区域から持ち出す物品については、持ち出しの際に、前条第二項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。 | 3管理区域において作業に従事する者(労働者を除く。)は、管理区域から持ち出す物品については、持ち出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。 |
| 4(略) | 4(略) |
| (喫煙等の禁止) | (喫煙等の禁止) |
| 第四十一条の二事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場において作業を行うときは、作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。 | 第四十一条の二事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。 |
| 2作業従事者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 | 2前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
| (退避) | (退避) |
| 第四十二条事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、直ちに作業を中止し、その事故によって受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、作業従事者を退避させなければならない。 | 第四十二条事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、その事故によって受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 |
| 一~五(略) | 一~五(略) |
| 2(略) | 2(略) |
| 3事業者は、作業従事者を第一項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事する作業従事者については、この限りでない。 | 3事業者は、作業に従事する者を第一項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事する者については、この限りでない。 |
| (診察等) | (診察等) |
| 第四十四条(略) | 第四十四条(略) |
| 2(略) | 2(略) |
| 3事業者は、放射線業務、緊急作業及び管理区域に一時的に立ち入る作業(以下この項及び次条第四項において「放射線業務等」という。)の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対して、放射線業務等に従事する作業従事者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 | 3事業者は、放射線業務、緊急作業及び管理区域に一時的に立ち入る作業(以下この項及び次条第四項において「放射線業務等」という。)の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対して、放射線業務等に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
| (酸素欠乏症等防止規則の一部改正) | |
| 第十二条酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | |
| (換気) | (換気) |
| 第五条(略) | 第五条(略) |
| 2事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者(事業を行う者が行う仕事の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮しなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。 | 2事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮しなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。 |
| 3(略) | 3(略) |