(酸素ばく露量の制限)
第十六条(略)
2 事業者は、高圧室内業務請負作業従事者について、当該高圧室内業務請負作業従事者が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、前項の厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、同項の厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。
(有害ガスの抑制)
第十七条(略)
2 事業者は、高圧室内業務請負作業従事者について、当該高圧室内業務請負作業従事者が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室における有害ガスによる危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。
(減圧の速度等)
第十八条(略)
2 (略)
3 事業者は、高圧室内業務請負作業従事者について、気こう室において当該高圧室内業務請負作業従事者に減圧を行うときは、第一項各号に定めるところによらなければならない。
4 事業者は、高圧室内業務請負作業従事者に対して、減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。
(火傷等の防止)
第二十五条の二(略)
2 (略)
3 事業者は、高圧室内業務を行うときは、高圧室内業務請負作業従事者に対し、潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接等の作業を行ってはならない旨を周知させなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。
4 (略)
(作業計画等の準用)
第二十七条 第十二条の二及び第二十条の二の規定は潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。)について、第十五条及び第十六条の規定は潜水業務について、第十五条、第十六条並びに第十八条第一項及び第二項の規定は潜水作業者について、第十五条第二項、第十六条第二項並びに第十八条第三項及び第四項の規定は潜水業務請負作業従事者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| (略) | (略) | (略) |
| 第十五条第二項 | (略) | 当該潜水業務請負作業従事者が吸入する時点の前項 |
| (略) | (略) | 当該潜水業務請負作業従事者への送気、ポンペからの給気 |