府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋:燻蒸作業に関する規定)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.102
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第2号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋:燻蒸作業に関する規定)

令和8年1月20日|p.102

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八 (略)
九 サイロ燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ・ロ(略) ハ 臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、燻蒸したサイロに作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該サイロが立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
十 はしけ燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ・ニ(略) ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻蒸する場所から作業従事者が退避したことを確認すること。 ヘ 燻蒸した場所若しくは当該燻蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に作業従事者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等に作業従事者を立ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。
十一 本船燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ・ロ(略) ハ 燻蒸した船倉若しくは当該燻蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて作業従事者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の船倉に隣接する居住室等に作業従事者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。 この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させるとき、又は当該測定を行う者(労働者を除く。)に対し送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。
十二 第七号二、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該保護具を使用している作業従事者(表略)を、当該場所に立ち入らせることができる。
八 (略)
九 サイロ燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ・ロ(略) ハ 臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、燻蒸したサイロに作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に示すことその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該サイロが立入禁止である旨を見やすい箇所に示すこと。
十 はしけ燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ・ニ(略) ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻蒸する場所から作業に従事する者が退避したことを確認すること。 ヘ 燻蒸した場所若しくは当該燻蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に作業に従事する者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。
十一 本船燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ・ロ(略) ハ 燻蒸した船倉若しくは当該燻蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて作業に従事する者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の船倉に隣接する居住室等に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させるとき、又は当該測定を行う者(労働者を除く。)に対し送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。
十二 第七号二、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に示すことその他の方法により禁止しなければならない。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該保護具を使用している作業に従事する者(労働者を除く。)を、当該場所に立ち入らせることができる。(表略)
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋:燻蒸作業に関する規定) - 第102頁
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