府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第2号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.58

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(組立て等の作業) 第百十八条 事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 (略) 二 当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 三 (略)
2 (略) (性能検査の申請等)
第百二十六条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うデリックに係る性能検査を受けようとする者は、デリック性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(製造許可) 第百三十八条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図並びに次の第一号及び第三号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の三第二項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該エレベーターの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、エレベーターの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。 一 登録設計審査等機関のうち当該エレベーターを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行った設計審査の結果を記載した書類 二 次の事項を記載した書面 イ 製造の過程において行う検査のための設備の概要 ロ (略) 三 強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面
(設計審査) 第百三十八条の二
登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、エレベーター設計審査申請書(様式第一号の二)にエレベーターの組立図及びエレベーターの強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。 2 登録設計審査等機関は、前項の申請に基づく設計審査の結果について、エレベーター設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
(検査設備等の変更報告) 第百三十九条 第百三十八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(組立て等の作業) 第百十八条 事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 (略) 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 三 (略)
2 (略) (性能検査の申請等)
第百二十六条 デリックに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、デリック性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(製造許可) 第百三十八条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算の基準 (新設) 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 三 (略) (新設)
(新設) (検査設備等の変更報告)
第百三十九条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 - 第58頁
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