府省令令和8年1月20日

クレーン等安全規則の一部を改正する省令(別表等の改正)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第2号
省庁厚生労働省

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クレーン等安全規則の一部を改正する省令(別表等の改正)

令和8年1月20日|p.57

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(検査設備等の変更報告) 第九十五条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は許可型式デリックを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 (デリック検査証)
第九十九条 (略)
2 デリックを設置している者は、デリック検査証を滅失し又は損傷したときは、デリック検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 一 デリック検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 デリック検査証を損傷したときは、当該デリック検査証
(新設)
3 デリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後十日以内に、デリック検査証書替申請書(様式第八号)にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
(使用の制限)
第百四条 事業者は、デリックについては、厚生労働大臣の定める基準(デリックの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(搭乗の制限)
第百十二条 事業者は、デリックを使用する作業場において作業に従事する者を、デリックにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
第百十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。
2 (略)
(立入禁止)
第百十四条 事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
第百十五条 事業者は、デリックに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあっては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一~六 (略)
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クレーン等安全規則の一部を改正する省令(別表等の改正) - 第57頁
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