十の五 作業床の高さ(令第十条第六号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第六号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一~四十一 (略)
第五章の二 高年齢者の就業に当たつての措置
(指針の公表)
第四十二条の二 第二十四条の規定は、法第六十二条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。
第四十二条の三・第四十二条の四 (略)
(技能講習の受講資格及び講習科目)
第七十九条 法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる技能講習は、別表第六上欄の区分ごとに、同表中欄及び下欄の受講資格及び講習科目によるものとする。
(技能講習の細目)
第八十三条 第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 労働保険番号〔建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は法第十五条第一項の元方事業者(以下「元方事業者」という。)の労働保険番号〕
二~十二 (略)
2 (略)
(報告)
第九十八条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又は通知対象物譲渡者等に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一・二 (略)
(原動機、回転軸等による危険の防止)
第百一条 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2~4 (略)
5 第一項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する作業従事者は、踏切橋を使用しなければならない。
十の五 作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一~四十一 (略)
(新設)