府省令令和8年1月20日

不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.154
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第一号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.154

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○経済産業省令第一号 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十六条第一項及び第三項並びに第十七条の規定に基づき、不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十日 経済産業大臣臨時代理 国務大臣 小野田紀美
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令
別表第一中エストニアの項の次に次のように加える。
エチオピア連邦民主共和国
に改正する。 関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成六年通商産業省令第三十六号)の一部を次のよう
その記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その
びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令
別表第一中モンゴルの項を次のように改める。
モンゴル
読み込み中...
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令 - 第154頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令