府省令令和8年1月20日

石綿障害予防規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.145
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第二十一号
省庁厚生労働省

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石綿障害予防規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.145

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(石綿障害予防規則の一部改正) 第十九条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
(石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置)(石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置)
第七条 (略)第七条 (略)
2 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。)は、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人(法第十五条第一項の関係請負人をいう。以下この項において同じ。)に係る作業従事者の作業が、前項各号に掲げる作業と同一の場所で行われるときは、当該作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。2 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。)は、その労働者及び関係請負人(法第十五条第一項の関係請負人をいう。以下この項において同じ。)の労働者の作業が、前項各号に掲げる作業と同一の場所で行われるときは、当該作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。
第十条 (略)第十条 (略)
2~4 (略)2~4 (略)
5 法第三十四条の建築物貸与者は、貸与する建築物のうち、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者に専ら使用させる部分以外の部分の廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第一項に規定する措置を講じなければならない。5 法第三十四条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第一項に規定する措置を講じなければならない。
(立入禁止措置)(立入禁止措置)
第十五条 事業者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。)、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。第十五条 事業者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。)、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(局所排気装置等の稼働)(局所排気装置等の稼働)
第十七条 (略)第十七条 (略)
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。
3 (略)3 (略)
(休憩室)(休憩室)
第二十八条 (略)第二十八条 (略)
2 (略)2 (略)
3 第一項の作業に従事した作業従事者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。3 第一項の作業に従事した者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。
(傍線部分は改正部分)
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石綿障害予防規則の一部を改正する省令 - 第145頁
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