| (湿式型の衝撃式削岩機の給水) | 第十五条(略) |
| 2事業者は、前項の特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が係る作業従事者が当該特定粉じん作業に従事する間(労働者が当該特定粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の衝撃式削岩機に有効に給水を行うこと等について配慮しなければならない。 | (湿潤な状態に保つための設備による湿潤化) |
| 第十六条(略) | 2事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の設備により、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つこと等について配慮しなければならない。 |
| (休憩設備) | 第二十三条(略) |
| 2(略) | 3粉じん作業に従事した作業従事者は、第一項の休憩設備を利用する前に作業衣等に付着した粉じんを除去しなければならない。 |
| (発破終了後の措置) | 第二十四条の二事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行ったときは、作業従事者が発破による粉じんが適当に薄められる前に発破をした箇所に近寄ることについて、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ発破をした箇所に近寄ってはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 |
| (評価の結果に基づく措置) | 第二十六条の三(略) |
| 2・3(略) | 4事業者は、第一項の場所において作業従事者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
| (労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令の一部改正) | 第十七条労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令(昭和五十八年労働省令第二十五号)の一部を次の表のように改正する。 |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | |
| (旅行日数) | 第二条検査を実施する日数は次の表の上欄に掲げる特定機械等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十八条第一項の特定機械等をいう。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日数として検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。 |
| (表略) | 2(略) |