| 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定による労働安全衛生法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があったとき。 | 一(略) |
| 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定による労働安全衛生法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があったとき。 | 二変更した年月日 |
| (略) | 一・二(略) |
| (略) | 三変更した年月日 |
| (略) | (略) |
| (略) | (略) |
| 第五十一条の九第三十二条、第三十三条、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条及び第四十四条の二の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第三十二条第一項及び第四十三条の二中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第二項」と、第三十二条第一項中「法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という)」とあるのは「法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という)」と、同項第一号中「試験事務」とあるのは「法第三十二条の二第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という)」と、同条第二項及び第三項、第四十二条第二項並びに第四十三条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十三条第一項」と、第三十六条中「法第二十五条第一項前段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十八条中「法第二十五条第一項後段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項後段」と、第四十二条及び第四十三条の二中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十九条第一項」と、第四十三条中「法第三十一条第三項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十一条第三項」と、同条第三号中「書類」とあるのは「書類並びに法第七条の作業環境測定士名簿」と、第四十三条の二中「法第二十条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第一項」と、「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十条第一項」と、「法第三十一条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「第三十二条第二項」とあるのは「第五十一条の九において準用する第三十二条第三項」と、「第三十二条第三項」とあるのは「第五十一条の九において準用する第三十二条第四項」と読み替えるものとする。 |
| (粉じん障害防止規則の一部改正) |
| 第十六条粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。 |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (局所排気装置等の稼働) | (局所排気装置等の稼働) |
| 第十二条(略) | 第十二条(略) |
| 2事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。 | 2事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。 |
| 3(略) | 3(略) |
| (傍線部分は改正部分) |