府省令令和8年1月20日

厚生労働省令(指定試験機関の試験事務等に関する規定)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.141
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省令(指定試験機関の試験事務等に関する規定)

令和8年1月20日|p.141

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
法第二十二条第二項の規定により指定試験機関の試験事務を行う事務所の所在地の変更の届出があったとき。指定試験機関の名称
所在地を変更する事務所の名称
変更前及び変更後の事務所の所在地
変更する年月日
法第二十九条第一項の規定による許可をしたとき。試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び住所
休止し、又は廃止する試験事務に関する業務の範囲
試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあっては、その期間
法第三十条第一項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。指定試験機関の名称及び住所
指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験事務に関する業務の範囲及びその期間
法第三十一条第一項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。試験事務の全部又は一部を行うものとする年月日
行うものとする試験事務の範囲及び期間
法第三十一条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行っていた試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。試験事務の全部又は一部を行わないものとする年月日
行わないものとする試験事務の範囲
第三十二条第三項の規定による届出があったとき。指定試験機関の名称
新設し、又は廃止する事務所の名称及び所在地
新設し、又は廃止する事務所において試験事務を開始し、又は廃止する年月日
第三十二条第三項の規定による届出があったとき。指定試験機関の名称
変更前及び変更後の事務所の名称
変更した年月日
(公示)
第五十一条 所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあってはインターネットの利用その他の適切な方法により公示し、都道府県労働局長にあっては当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
(略)
(略)
(公示)
第五十一条 所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあっては官報で告示し、都道府県労働局長にあっては当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
(略)
(略)
読み込み中...
厚生労働省令(指定試験機関の試験事務等に関する規定) - 第141頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令