府省令令和8年1月20日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(作業指揮者の選任及び職務等)
第四百二十条(略)
2事業者は、前項の作業を行う箇所に関係する作業従事者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(はいの昇降設備)
第四百二十七条事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行う場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルを超えるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2前項の作業に従事する作業従事者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(立入禁止)
第四百三十三条事業者は、はい付け又はいくずしの作業が行われている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに、関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(船倉への通行設備)
第四百四十九条事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルを超え
る船倉の内部において荷の取扱いの作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板
と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行
するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。
2前項の作業に従事する作業従事者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通
行するための設備を使用しなければならない。
(通行の禁止)
第四百五十二条事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節に
おいて「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行っている場合にお
いて、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する作業従事者に荷が落下
し、又は激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示すること
その他の方法により禁止しなければならない。
(立入禁止)
第四百五十三条事業者は、次の場所の周囲において作業に従事する作業従事者が当該場所に立
ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しな
ければならない。
一・二(略)
(立入禁止)
第四百六十一条事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているとき
は、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する作業従事者が当該索の内角側で、当
該索又はみぞ車が脱落することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に立ち入ることについ
て、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(作業指揮者の選任及び職務等)
第四百二十条(略)
2事業者は、前項の作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が立ち
入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなけ
ればならない。
(はいの昇降設備)
第四百二十七条事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石
等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行う場合において、作業箇
所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該
作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構
成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2前項の作業に従事する者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に
該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(立入禁止)
第四百三十三条事業者は、はい付け又はいくずしの作業が行われている箇所で、はいの崩壊
又は荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに、当該作業に関係する者以外の者が立
ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しな
ければならない。
(船倉への通行設備)
第四百四十九条事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルをこえ
る船倉の内部において荷の取扱いの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲
板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通
行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。
2前項の作業に従事する者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するた
めの設備を使用しなければならない。
(通行の禁止)
第四百五十二条事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節に
おいて「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行っている場合にお
いて、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する者に荷が落下し、又は
激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の
方法により禁止しなければならない。
(立入禁止)
第四百五十三条事業者は、次の場所の周囲において作業に従事する者が当該場所に立ち入るこ
とについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければな
らない。
一・二(略)
(立入禁止)
第四百六十一条事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているとき
は、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する者が当該索の内角側で、当該索又は
みぞ車が脱落することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止す
る旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)