府省令令和8年1月20日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.12
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イヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(ジャッキ式つり上げ機械による作業)
第九十四条の六
事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。一 当該作業を行う区域内に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二~四 (略)
(搭乗の制限)
第九十四条の十五
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。(作業床への搭乗制限等)
第九十四条の二十
事業者は、労働者が作業を行う作業場において、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業従事者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一~三 (略)
2 作業従事者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗ってはならない。
3 (略)
(車両と側壁等との間隔)
第二百五条
事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する作業従事者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
一 (略)
二 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に作業従事者を立ち入らせないこと。
(人車の使用)
第二百二十一条
事業者は、労働者が作業を行う作業場において、軌道装置により作業従事者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の作業従事者を輸送する場合又は臨時に作業従事者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一 (略)
二 転位、崩壊等のおそれのある荷と作業従事者とを同乗させないこと。
(搭乗定員)
第二百二十三条
事業者は、軌道装置を用いた作業を行う場合において、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業従事者に周知させなければならない。
イヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(ジャッキ式つり上げ機械による作業)
第九十四条の六
事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。一 当該作業を行う区域内に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二~四 (略)
(搭乗の制限)
第九十四条の十五
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。(作業床への搭乗制限等)
第九十四条の二十
事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業に従事する者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一~三 (略)
2 作業に従事する者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗ってはならない。
3 (略)
(車両と側壁等との間隔)
第二百五条
事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
一 (略)
二 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に作業に従事する者を立ち入らせないこと。
(人車の使用)
第二百二十一条
事業者は、軌道装置により作業に従事する者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の作業に従事する者を輸送する場合又は臨時に作業に従事する者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一 (略)
二 転位、崩壊等のおそれのある荷と作業に従事する者とを同乗させないこと。
(搭乗定員)
第二百二十三条
事業者は、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業に従事する者に周知させなければならない。
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