府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第12号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.11

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(接触の防止)
第五百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
(略) 2
(搭乗の制限)
第五百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乘せてはならない。 (主たる用途以外の使用の制限)
(略) 2
第五百六十四条 (略)
事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する作業従事者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 一・二(略) 三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作 業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法 により禁止すること。
(略) 四~七
(輸送管等の脱落及び振れの防止等)
第五百七十一条の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一・二(略) 三 当該作業場において作業に従事する作業従事者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
(略) 四・五
(みぞ車の位置)
(略) 2
第三百八十条 (略)
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 一(略) 二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する作業従事者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。
(立入禁止)
第三百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワ
(接触の防止)
第五百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
(略) 2
(搭乗の制限)
第五百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乘せてはならない。 (主たる用途以外の使用の制限)
(略) 2
第五百六十四条 (略)
事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 一・二(略) 三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
(略) 四~七
(輸送管等の脱落及び振れの防止等)
第五百七十一条の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一・二(略) 三 当該作業場において作業に従事する者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
(略) 四・五
(みぞ車の位置)
(略) 2
第三百八十条 (略)
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 一(略) 二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。
(立入禁止)
第三百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワ
読み込み中...
労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令