府省令令和8年1月20日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.11
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(接触の防止)
第五百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
(略)
2
(搭乗の制限)
第五百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乘せてはならない。
(主たる用途以外の使用の制限)
(略)
2
第五百六十四条
(略)
事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する作業従事者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一・二(略)
三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作
業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法
により禁止すること。
(略)
四~七
(輸送管等の脱落及び振れの防止等)
第五百七十一条の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一・二(略)
三 当該作業場において作業に従事する作業従事者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
(略)
四・五
(みぞ車の位置)
(略)
2
第三百八十条
(略)
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一(略)
二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する作業従事者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。
(立入禁止)
第三百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワ
(接触の防止)
第五百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
(略)
2
(搭乗の制限)
第五百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乘せてはならない。
(主たる用途以外の使用の制限)
(略)
2
第五百六十四条
(略)
事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一・二(略)
三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
(略)
四~七
(輸送管等の脱落及び振れの防止等)
第五百七十一条の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一・二(略)
三 当該作業場において作業に従事する者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
(略)
四・五
(みぞ車の位置)
(略)
2
第三百八十条
(略)
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一(略)
二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。
(立入禁止)
第三百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワ
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