府省令令和8年1月20日

労働安全衛生法施行規則の一部を改正する省令(様式第1号の5改正)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.149
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第12号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生法施行規則の一部を改正する省令(様式第1号の5改正)

令和8年1月20日|p.149

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様式第1号の5(第1条の2の2の5、第1条の2の6、第1条の2の44の7、第1条の2の44の22、第1条の5の2、第5条の2、第14条の2、第19条の6の2、第19条の24の2の6、第19条の24の7、第19条の24の22、第19条の24の37、第22条の2、第25条の9、第58条関係)
第五条中様式第一号の五から様式第四号までの改正規定を次のように改める。
様式第一号の五を次のように改める。
登録[ ]機関登録事項変更届出書
届出者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
届出者の住所電話()
変更事項変更前
変更後
変更した年月日
変更の理由
年 月 日
届出者
厚生労働大臣 都道府県労働局長 殿
備考
1 表題には、「衛生工学衛生管理者講習」、「安全衛生推進者等養成講習」、「適合性証明」、「個人ばく露測定講習」、「設計審査等」、「性能検査」、「個別検定」、「型式検定」、「検査業者検査員研修」、「較正」、「発破実技講習」、「ボイラー実技講習」、「教習」、「コンサルタント講習」及び「計画作成参画者研修」のうち、該当する文字を記入すること。
2 この届出書は、登録適合性証明機関、登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、登録検査業者検査員研修機関、登録較正機関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生労働大臣に、登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録個人ばく露測定講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習機関及び登録教習機関にあっては都道府県労働局長に提出すること。
3 法人の代表者の氏名を変更する場合にあっては、変更後の代表者の略歴を記載した書面を添付すること。
4 この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
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労働安全衛生法施行規則の一部を改正する省令(様式第1号の5改正) - 第149頁
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