府省令令和8年1月20日

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.146
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第12号
省庁厚生労働省

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石綿障害予防規則等の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.146

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(喫煙等の禁止) 第三十三条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分 析用試料等を製造する作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見や すい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止し たときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所 に表示しなければならない。
2 前項の作業場において作業従事者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 (評価の結果に基づく措置) 第三十八条 (略) 2・3 (略) 4 事業者は、第一項の場所において作業従事者(労働者を除く。第四十六条第二項及び第四項 において同じ。)に対し、第一項の場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある 旨を周知させなければならない。 (保護具等の管理) 第四十六条 (略)
2 事業者は、第十条第三項、第十四条第二項及び第四項、第三十八条第四項並びに第四十八条 第六号に規定する作業の一部を請け負わせた請負人に係る作業従事者がこれらの規定に規定す る保護具等を使用したときは、当該請負人に対し、他の衣服等から隔離して保管する必要があ る旨を周知させるとともに、必要に応じ、当該保護具等を使用した作業従事者に対し他の衣服 等から隔離して保管する場所を提供する等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければ ならない。 3 (略)
4 事業者は、第二項の作業従事者が保護具等を使用したときは、同項の請負人に対し、当該保 護具等であって、廃棄のため容器等に梱包されていないものについては、付着した物を除去し た後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。 (東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部改正) 第二十条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次の表のように改正 する。
(除染等業務従事者の被ばく限度)第三条 (略)2 (略)
3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えるようにする必要がある旨及び除染等業務に
従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
(除染等業務従事者の被ばく限度)第三条 (略)2 (略)
3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び除染等業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規
定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。(傍線部分は改正部分)
(喫煙等の禁止) 第三十三条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分 析用試料等を製造する作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨 を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により 禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やす い箇所に表示しなければならない。 2 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 (評価の結果に基づく措置) 第三十八条 (略) 2・3 (略) 4 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、同項の場所に ついては、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 (保護具等の管理) 第四十六条 (略)
2 事業者は、労働者以外の者が第十条第三項、第十四条第二項及び第四項、第三十八条第四項 並びに第四十八条第六号に規定する保護具等を使用したときは、当該者に対し、他の衣服等か ら隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、必要に応じ、当該保護具等を使用し た者(労働者を除く。)に対し他の衣服等から隔離して保管する場所を提供する等適切に保管が 行われるよう必要な配慮をしなければならない。 3 (略) 4 事業者は、第二項の保護具等を使用した者(労働者を除く。)に対し、当該保護具等であって、 廃棄のため容器等に梱包されていないものについては、付着した物を除去した後でなければ作 業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。
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石綿障害予防規則等の一部を改正する省令 - 第146頁
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