府省令令和8年1月20日

労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.124
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第12号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.124

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(略)(略)
第五十八条の規定による第五十五条第二項第二号の事項の変更の届出があったとき。一(略)二変更した年月日
第五十八条の規定による第五十五条第二項第三号の事項の変更の届出があったとき。一・二(略)三変更した年月日
(略)(略)
(公示) 第六十七条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(指定) 第六十八条 法第九十九条の二第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。 一・二(略)
三 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十五条第一項に規定する特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定に基づく指名を受けた事業者を除く。)の労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。以下この条において同じ。)及び法第十五条第一項に規定する関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって発生する労働災害を防止するための業務(法第三十条第二項又は第三項の規定に基づく指名がなされた場合にあっては、当該指名を受けた事業者の労働者である作業従事者及び当該指名を受けた事業者以外の請負人で法第十五条第一項の特定事業の仕事を自ら行う請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって発生する労働災害を防止するための業務)に従事する者 統括安全衛生責任者等に対する講習
2・3(略)
(公示) 第百九条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(表略) (公示) 第百二十三条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(表略)
(略)(略)
第五十八条の規定による第五十五条第二項第二号の事項の変更の届出があったとき。一(略)二変更する年月日
第五十八条の規定による第五十五条第二項第三号の事項の変更の届出があったとき。一・二(略)三変更する年月日
(略)(略)
(公示) 第六十七条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(指定) 第六十八条 法第九十九条の二第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。 一・二(略)
三 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十五条第一項に規定する特定元方事業者の労働者及び同項に規定する関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって発生する労働災害を防止するための業務に従事する者 統括安全衛生責任者等に対する講習
2・3(略)
(公示) 第百九条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(表略) (公示) 第百二十三条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(表略)
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労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令 - 第124頁
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