府省令令和8年1月20日
労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.122 - p.123
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労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和8年1月20日|p.122-123
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| 第十九条の二十四の三十七の規定による第十九条の二十四の三十四第二項第二号の事項の変更の届出があったとき。 | (略) |
| 第十九条の二十四の三十七の規定による第十九条の二十四の三十四第二項第三号の事項の変更の届出があったとき。 | 一・二(略)三変更した年月日 |
| (公示)第十九条の三十八厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。(表略)(登録の申請)第二十一条法第七十七条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録教習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が申請に係る技能講習又は教習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。一~三(略)四申請者が法第七十七条第三項において準用する法第四十六条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面五(略)(公示)第二十五条の三厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。(表略)2都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 | (略) |
| 法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があったとき。 | 一(略)二変更した年月日 |
| 法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があったとき。 | 一・二(略)三変更した年月日 |
| (略) | (略) |
(公示)
第二十五条の三の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(表略)
(変更の届出)
第二十五条の九 登録コンサルタント講習機関は、第二十五条の六第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録コンサルタント講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公示)
第二十五条の十九 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
| (略) | (略) |
| 第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 (略) 二 変更した年月日 |
| 第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一・二 (略) 三 変更した年月日 |
| (略) | (略) |
(公示)
第二十五条の三十二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(表略)
(公示)
第三十八条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(表略)
(公示)
第五十二条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(表略)
(変更の届出)
第五十八条 登録計画作成参画者研修機関は、第五十五条第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公示)
第二十五条の三の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(表略)
(変更の届出)
第二十五条の九 登録コンサルタント講習機関は、第二十五条の六第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録コンサルタント講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公示)
第二十五条の十九 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
| (略) | (略) |
| 第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 (略) 二 変更する年月日 |
| 第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一・二 (略) 三 変更する年月日 |
| (略) | (略) |
(公示)
第二十五条の三十二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(表略)
(公示)
第三十八条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(表略)
(公示)
第五十二条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(表略)
(変更の届出)
第五十八条 登録計画作成参画者研修機関は、第五十五条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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