(公示)
第一条の二十五 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。(表略)
(登録の申請)
第三条 法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一・二(略)三 申請者が法第五十三条の三において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面四 次の事項を記載した書面イ・ロ(略)ハ 法第五十三条の三において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検査員の経歴及び数二(略)
(公示)
第十条の三 第一条の十一の規定は、登録性能検査機関について準用する。この場合において、同条の表中「第三十八条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「製造時等検査」とあるのは「性能検査」と、「第四十七条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十七条の二」と、「第四十九条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十九条」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項」と、「外国登録製造時等検査機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項」と、「第五十三条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(登録の申請)
第十二条 法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一・二(略)三 申請者が法第五十四条において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面