(帳簿)
第一条の九 登録設計審査等機関は、設計審査等を行つた設計審査等対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、移動式の特定機械等の製造時等検査に係るものは記載の日から登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び失効を含む。)に至るまで、機械等(移動式の特定機械等を除く。)の製造時等検査に係るもの及び全ての機械等の設計審査に係るものは、記載の日から三年間保存しなければならない。
一 設計審査等を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 設計審査等対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
三 設計審査等を行つた年月日
四 設計審査等を行つた審査員又は検査員の氏名
五 設計審査等の結果
六 設計審査結果証明書番号及び製造時等検査合格番号
七 その他設計審査等に関し必要な事項
(設計審査等の業務の引継ぎ等)
第一条の十 登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関(法第五十二条に規定する外国登録設計審査等機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 設計審査等の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該設計審査等の業務並びに当該設計審査等の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 その他設計審査等の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項
2 外国登録設計審査等機関は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 法第五十三条の二第一項の規定により設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該設計審査等の業務並びに当該設計審査等の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 (略)
(公示)
第一条の十一 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
| 法第三十七条第三項の規定による登録をしたとき。 | 一 登録設計審査等機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
| 二 設計審査等の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
| 三 行うことができる設計審査等及び地域の区分 |
| 四 (略) |
(帳簿)
第一条の九 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行つた製造時等検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一 製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 製造時等検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
三 製造時等検査を行つた年月日
四 製造時等検査を行つた検査員の氏名
五 製造時等検査の結果
六 製造時等検査合格番号
七 その他製造時等検査に関し必要な事項
(製造時等検査の業務の引継ぎ等)
第一条の十 登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関(法第五十二条に規定する外国登録製造時等検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 製造時等検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 その他製造時等検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項
2 外国登録製造時等検査機関は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 法第五十三条の二第一項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 (略)
(公示)
第一条の十一 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
| 法第三十八条第一項の規定による登録をしたとき。 | 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
| 二 製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
| 三 行うことができる製造時等検査 |
| 四 (略) |