府省令令和8年1月20日
労働安全衛生法施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.115
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六 製造時等検査を行う者にあっては、第一条の三の申請に係る特定機械等(以下「設計審査等対象機械等」という。)のうち製造時等検査に係るものが製造時等検査に合格した場合の刻印及び検査証の交付並びに検査証の再交付に関する事項
七 審査員又は検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八 設計審査等に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
九 (略)
十 前各号に掲げるもののほか、設計審査等の業務に関し必要な事項
3 登録設計審査等機関は、法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止等の届出)
第一条の七 登録設計審査等機関は、法第四十九条の規定により設計審査等の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、設計審査等業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出が設計審査等の業務の廃止の届出である場合は、第一条の九の帳簿の写しを添付しなければならない。
3 登録設計審査等機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失ったときは、第一条の九の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(審査員又は検査員の選任等の届出)
第一条の八 登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の選任の届出をしようとするときは、審査員・検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の解任の届出をしようとするときは、審査員・検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(旅費の額)
第一条の八の二 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十五条の三第一項の旅費の額に相当する額(次条及び第一条の八の四において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第一条の八の四において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第一条の八の四において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(報告)
第一条の八の五 登録設計審査等機関は、設計審査等を行ったときは、その結果について、速やかに、設計審査等結果報告書(様式第六号の二の二)を設計審査等を行った設計審査等対象機械等を製造しようとする又は製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第一条の八の六 登録設計審査等機関は、検査証を再交付したときは、速やかに、検査証再交付報告書(様式第六号の二の三)を検査証に係る特定機械等の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
五 製造時等検査に合格した第一条の三の申請に係る特定機械等(第一条の八の五及び第一条の九において「製造時等検査対象機械等」という。)についての刻印に関する事項
六 検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七 製造時等検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
八 (略)
九 前各号に掲げるもののほか、製造時等検査の業務に関し必要な事項
3 登録製造時等検査機関は、法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止等の届出)
第一条の七 登録製造時等検査機関は、法第四十九条の規定により製造時等検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、製造時等検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出が製造時等検査の業務の廃止の届出である場合は、第一条の九の帳簿の写しを添付しなければならない。
3 登録製造時等検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失ったときは、第一条の九の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(検査員の選任等の届出)
第一条の八 登録製造時等検査機関は、法第五十一条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 登録製造時等検査機関は、法第五十一条の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(旅費の額)
第一条の八の二 令第十五条の三第一項の旅費の額に相当する額(次条及び第一条の八の四において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第一条の八の四において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第一条の八の四において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(報告)
第一条の八の五 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行ったときは、その結果について、速やかに、製造時等検査結果報告書(様式第六号の二)を製造時等検査を行った製造時等検査対象機械等を製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(新設)
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