第一章の七 登録製造時等検査機関
(登録の区分)
第一条の二の四十五 法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条第
一項第一号のボイラー
二 令第十二条第一項第二号の第一種圧力容器
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(登録の申請)
第一条の三 法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録製造時等検査機関登録
申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一・二(略)
三 申請者が法第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しない
ことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ(略)
ロ(略)
ハ(略)
ニ 法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検査員の経歴及び数
ホ 製造時等検査の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
(製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
第一条の五法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一ボイラー又は第一種圧力容器(以下この号及び第五条において「ボイラー等」という。)の
製造時等検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
イボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験
の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
二ロ・ハ(略)
移動式クレーン又はゴンドラ(以下この号において「移動式クレーン等」という。)の製造
時等検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
イ強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、
当該検査を行わないこと。
ロ移動式クレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、移動式クレー
ン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該移
動式クレーン等の運転を禁止するとともに、当該移動式クレーン等の操作部分に運転を禁
止する旨の表示をすること。
ハ移動式クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重
試験等の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
ニ荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危
険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。
ホ荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、
当該試験を中止すること。
三移動式クレーンの製造時等検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その
他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒する
おそれのある場所においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動
式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上
に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。
(変更の届出)
第一条の五の二登録設計審査等機関は、法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようと
するときは、登録設計審査等機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提
出しなければならない。
(業務規程)
第一条の六登録設計審査等機関は、法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をし
ようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に
提出しなければならない。
2登録設計審査等機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一設計審査等の実施方法
二設計審査等に関する料金
三(略)
四設計審査等の業務を行う時間及び休日に関する事項
五設計審査の結果を記載した書類の交付に関する事項
(製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
第一条の五法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
(新設)
一ボイラー又は第一種圧力容器(以下この条及び第五条において「ボイラー等」という。)の
圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危
険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
二・三(略)
(新設)
(新設)
(変更の届出)
第一条の五の二
登録製造時等検査機関は、法第四十七条の二の規定により変更の届出をしよう
とするときは、登録製造時等検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣
に提出しなければならない。
(業務規程)
第一条の六
登録製造時等検査機関は、法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出を
しようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣
に提出しなければならない。
2登録製造時等検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一製造時等検査の実施方法
二製造時等検査に関する料金
三(略)
四製造時等検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
(新設)