府省令令和8年1月20日

労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令(登録安全衛生推進者等養成講習機関及び登録適合性証明機関に関する規定の整備)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.112
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第12号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令(登録安全衛生推進者等養成講習機関及び登録適合性証明機関に関する規定の整備)

令和8年1月20日|p.112

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第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第二号の事項の変更の届出があったとき。一(略)
第二条変更した年月日
第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第三号の事項の変更の届出があったとき。一・二(略)
三変更した年月日
(略)(略)
(変更の届出)
第一条の二の六登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第一条の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(公示)
第一条の二の十五都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
(略)(略)
第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。一(略)
二変更した年月日
第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。一・二(略)
三変更した年月日
(略)(略)
(公示)
第一条の二の二十九厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(表略)
(公示)
第一条の二の四十四厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(表略)
(変更の届出)
第一条の二の四十四の七登録適合性証明機関は、第一条の二の四十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録適合性証明機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第二号の事項の変更の届出があったとき。一(略)
第二条変更する年月日
第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第三号の事項の変更の届出があったとき。一・二(略)
三変更する年月日
(略)(略)
(変更の届出)
第一条の二の六登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第一条の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(公示)
第一条の二の十五都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
(略)(略)
第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。一(略)
二変更する年月日
第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。一・二(略)
三変更する年月日
(略)(略)
(公示)
第一条の二の二十九厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(表略)
(公示)
第一条の二の四十四厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(表略)
(変更の届出)
第一条の二の四十四の七登録適合性証明機関は、第一条の二の四十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録適合性証明機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令(登録安全衛生推進者等養成講習機関及び登録適合性証明機関に関する規定の整備) - 第112頁
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