府省令令和8年1月20日

酸素欠乏症等防止規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.110
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第12号
省庁厚生労働省

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酸素欠乏症等防止規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.110

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(人員の点検)
第八条(略)
2事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該作業を行う場所に入場し、及び退場する時に、人員を点検しなければならない。
(立入禁止)
第九条事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危
険作業に従事する作業従事者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該酸素欠乏危険場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2酸素欠乏危険作業に従事する作業従事者以外の者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入ってはならない。
3(略)
(退避)
第十四条事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所にお
いて酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者をその場所から退避させなければならない。
2(略)
(救出時の空気呼吸器等の使用)
第十六条事業者は、酸素欠乏症等にかかつた作業従事者を酸素欠乏等の場所において救出する
作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
2(略)
3事業者は、第一項の救出作業を、酸素欠乏等の場所(労働者が作業を行つている場所に限る。)において作業従事者(労働者を除く。)が行うときは、当該者に対し、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
(冷蔵室等に係る措置)
第二十条(略)
2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人に係る作業従事者が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項の措置を講ずること等について配慮しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
(溶接に係る措置)
第二十一条(略) 2・3(略)
4事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一請負人に係る作業従事者が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮すること。
二(略)
(人員の点検)
第八条(略)
2事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業を行う場所に入場し、及び退場する時に、人員を点検しなければならない。
(立入禁止)
第九条事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危
険作業に従事する者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該酸素欠乏危険場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2酸素欠乏危険作業に従事する者以外の者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入ってはならない。
3(略)
(退避)
第十四条事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所にお
いて酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者をその場所から退避させなければならない。
2(略)
(救出時の空気呼吸器等の使用)
第十六条事業者は、酸素欠乏症等にかかつた作業に従事する者を酸素欠乏等の場所において救
出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
2(略)
3事業者は、第一項の救出作業を、酸素欠乏等の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)が行うときは、当該者に対し、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
(冷蔵室等に係る措置)
第二十条(略)
2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項の措置を講ずること等について配慮しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
(溶接に係る措置)
第二十一条(略) 2・3(略)
4事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一請負人が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮すること。
二(略)
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酸素欠乏症等防止規則の一部を改正する省令 - 第110頁
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