第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号(同条第三項及び第六項の規定に基づき代替化学名等の通知を行う場合は、当該者の緊急連絡先)
二~六 (略)
第三十四条の二の六の二 法第五十七条の二第三項の厚生労働省令で定める化学物質は、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
第三十四条の二の六の三 法第五十七条の二第三項の厚生労働省令で定める事項は、代替化学名等により通知しようとする成分に関する同条第一項第四号の情報(以下「代替有害性情報」という。)とする。ただし、代替有害性情報を通知することをもつて同項第二号に規定する当該成分の情報の通知に代えることができるのは、当該代替化学名に該当する構造を有する前条に規定する化学物質の種類が少ない等の理由により、代替化学名による通知では当該成分の情報が特定されるおそれが高い場合に限る。
第三十四条の二の六の四 法第五十七条の二第四項に規定する代替化学名等通知者は、代替化学名等を通知したときは、次の事項について記録し、これを五年間保存しなければならない。
一 代替化学名等により通知した法第五十七条の二第一項の通知対象物に関する成分
二 通知した代替化学名等
三 製品の名称
四 製品に含有されている全成分の名称及び含有量
2 代替化学名等通知者は、前項の保存期間中に事業を廃止しようとするときは、遅滞なく、電子メールの送信又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルの提出により、前項の記録を所轄労働基準監督署長に引き渡すものとする。ただし、当該方法による提出が著しく困難な場合は、書面により引き渡すことができる。
第三十四条の二の六の五 法第五十七条の二第五項の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 医師による診断、治療
二 産業医又は法第十三条の二第一項に規定する医師による労働者の健康管理
第三十四条の二の六の六 代替化学名等通知者は、法第五十七条の二第五項の規定に基づき、前条第一号に掲げる行為のために、代替化学名等により通知した成分の情報について開示を求められた場合には、当該情報を直ちに当該医師に開示しなければならない。
2 代替化学名等通知者は、法第五十七条の二第五項の規定に基づき、前条第二号に掲げる行為のために、代替化学名等により通知した成分の情報について書面又は電磁的記録により開示を求められた場合には、その目的に必要な範囲において、当該成分の情報に係る秘密が保全されることを前提として、当該情報を速やかに開示しなければならない。
第三十四条の二の六の七 第二十四条の規定は、法第五十七条の二第八項の規定による指針の公表について準用する。
第三十六条 (特別教育を必要とする業務)
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~十の四 (略)
第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
二~六 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
第三十六条 (特別教育を必要とする業務)
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~十の四 (略)