(立入禁止措置)
第二十四条 事業者は、次の作業場に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一 (略)
二 特定化学設備が設置され、これを用いた作業が行われる作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を合計百リットル以上取り扱うもの
(容器等)
第二十五条 (略)
2~4 (略)
5 事業者は、労働者が作業を行う屋内において、特別有機溶剤等を貯蔵するときは、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
一 当該屋内で作業に従事する作業従事者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
二 (略)
(評価の結果に基づく措置)
第三十六条の三 (略)
2・3 (略)
4 事業者は、第一項の場所において作業従事者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
(休憩室)
第三十七条 (略)
2 (略)
3 第一項の作業に従事した作業従事者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。
(立入禁止措置)
第二十四条 事業者は、次の作業場に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一 (略)
二 特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を合計百リットル以上取り扱うもの
(容器等)
第二十五条 (略)
2~4 (略)
5 事業者は、特別有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
一 当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
二 (略)
(評価の結果に基づく措置)
第三十六条の三 (略)
2・3 (略)
4 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
(休憩室)
第三十七条 (略)
2 (略)
3 第一項の作業に従事した者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。
(喫煙等の禁止)
第三十八条の二 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 前項の作業場において作業従事者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
(コークス炉に係る措置)
第三十八条の十二 (略)
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 コークス炉に石炭等を投入する場合における送入口の蓋の開閉を当該請負人に係る作業従事者が行うときは、当該請負人に係る作業従事者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮を行うこと。
二 (略)
3 (略)
(喫煙等の禁止)
第三十八条の二 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
(コークス炉に係る措置)
第三十八条の十二 (略)
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 コークス炉に石炭等を投入する場合における送入口の蓋の開閉を当該請負人が行うときは、当該請負人がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮を行うこと。
二 (略)
3 (略)