府省令令和8年1月20日
四アルキル鉛等障害予防規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.98
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5 事業者は、前項の請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人に係る作業従事者が四アルキル鉛によって汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。
一・二 (略)
(加鉛ガソリンの使用に係る措置)
第十二条 (略)
2 (略)
3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければならない。
一 第一項第一号の規定により局所排気装置を設けた場合において、当該請負人に係る作業従事者が当該業務に従事する間(労働者が当該業務に従事するときを除く。)、当該装置を稼働させること等について配慮すること。
二 (略)
(保護具等の管理)
第十六条 (略)
2~5 (略)
6 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、次項の規定に基づく措置として当該請負人に更衣用ロッカーを使用させる場合は、この限りでない。
7 (略)
(立入禁止)
第十九条 事業者は、労働者が作業を行う場所のうち、四アルキル鉛等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラム缶等がある場所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、これらの場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(事故の場合の退避等)
第二十条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業従事者を作業場所等から退避させなければならない。
一~四 (略)
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
3 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に係る作業従事者が異常な症状を訴え、又は当該請負人に係る作業従事者について異常な症状を発見したときであって当該請負人が四アルキル鉛中毒にかかっているおそれのあるときには、直ちに当該請負人を作業場所等から退避させなければならない。
5 事業者は、前項の請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人が四アルキル鉛によって汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。
一・二 (略)
(加鉛ガソリンの使用に係る措置)
第十二条 (略)
2 (略)
3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければならない。
一 第一項第一号の規定により局所排気装置を設けた場合において、当該請負人が当該業務に従事する間(労働者が当該業務に従事するときを除く。)、当該装置を稼働させること等について配慮すること。
二 (略)
(保護具等の管理)
第十六条 (略)
2~5 (略)
6 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該業務に従事する者(労働者を除く。)ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、次項の規定に基づく措置として当該請負人に更衣用ロッカーを使用させる場合は、この限りでない。
7 (略)
(立入禁止)
第十九条 事業者は、四アルキル鉛等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラム缶等がある場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、これらの場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(事故の場合の退避等)
第二十条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業に従事する者を作業場所等から退避させなければならない。
一~四 (略)
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係者以外の作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
3 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人が異常な症状を訴え、又は当該請負人について異常な症状を発見したときであって当該請負人が四アルキル鉛中毒にかかっているおそれのあるときには、直ちに当該請負人を作業場所等から退避させなければならない。
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