府省令令和8年1月20日
ゴンドラの製造等に関する規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.82
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3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。
一 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあっては、作業床に積載荷重に相当する
荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行うこと。
二 下降のみに使用されるゴンドラにあっては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせ
て下降の作動を許容下降速度により行うこと。
4 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二号)にゴンドラ明細書
(様式第三号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、登録
設計審査等機関に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴ
ンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該
組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
5 登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、
そのゴンドラ明細書を申請者に交付するものとする。
6 登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラについて、申請者に対しゴンドラ検査
証(様式第八号)を交付するものとする。
(都道府県労働局長が製造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第四条の二 法第五十三条の二第一項の規定により、都道府県労働局長が前条の製造検査の業務
の全部又は一部を行おう場合においては、前条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。
この場合において、前条中「設計審査を行った登録設計審査等機関」又は「登録設計審査等機
関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
(使用検査)
第六条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ゴンドラについて、登録設
計審査等機関の検査を受けなければならない。
一~三 (略)
2 外国においてゴンドラを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ゴンドラに
ついて、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合において
は、当該ゴンドラを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3 (略)
4 使用検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用検査申請書(様式第六号)にゴンドラ明細書、
ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に
提出しなければならない。
5 ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項
の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が製造許可基準のうちゴンドラの構造に係る部分に
適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかに
する書面を添付することができる。
6 登録設計審査等機関は、使用検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、
そのゴンドラ明細書を申請者に交付するものとする。
7 登録設計審査等機関は、使用検査に合格したゴンドラについて、申請者に対しゴンドラ検査
証(様式第八号)を交付するものとする。
3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。
一 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあっては、作業床に積載荷重に相当する
荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。
二 下降のみに使用されるゴンドラにあっては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせ
て下降の作動を許容下降速度により行なうこと。
4 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二号)にゴンドラ明細書
(様式第三号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、所轄
都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする
ゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当
該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
5 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、か
つ、そのゴンドラ明細書に様式第五号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書
を提出した者に交付するものとする。
(新設)
(使用検査)
第六条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局
長の検査を受けなければならない。
一~三 (略)
2 外国においてゴンドラを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ゴンドラに
ついて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、
当該ゴンドラを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3 (略)
4 使用検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用検査申請書(様式第六号)にゴンドラ明細書、
ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提
出しなければならない。
5 ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項
の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準
(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国
に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6 都道府県労働局長は、使用検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、
そのゴンドラ明細書に様式第七号による使用検査済の印を押して第四項の規定により申請書を
提出した者に交付するものとする。
(新設)
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