府省令令和8年1月20日

建設用リフト等安全規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第12号
省庁厚生労働省

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建設用リフト等安全規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.60

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(設計審査)
第百七十二条の二 登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、建設用リフト設計審査申請書(様式第一号の二)に建設用リフトの組立図及び建設用リフトの強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
2 登録設計審査等機関は、前項の申請に基づく設計審査の結果について、建設用リフト設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
(検査設備等の変更報告)
第百七十三条 第百七十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る建設用リフト又は許可型式建設用リフトを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(使用の制限)
第百八十一条 事業者は、建設用リフトについては、製造許可基準のうち建設用リフトの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。
(搭乗の制限)
第百八十六条 事業者は、建設用リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する作業従事者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗ってはならない。
(立入禁止)
第百八十七条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一・二 (略) (組立て等の作業)
第百九十一条 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 (略)
(搭乗の制限)
第二百七条 事業者は、簡易リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する作業従事者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗ってはならない。
(新設)
(検査設備等の変更報告)
第百七十三条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る建設用リフト又は許可型式建設用リフトを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(使用の制限)
第百八十一条 事業者は、建設用リフトについては、厚生労働大臣の定める基準(建設用リフトの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(搭乗の制限)
第百八十六条 事業者は、建設用リフトを使用する作業場において作業に従事する者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗ってはならない。
(立入禁止)
第百八十七条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一・二 (略) (組立て等の作業)
第百九十一条 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 (略)
(搭乗の制限)
第二百七条 事業者は、簡易リフトを使用する作業場において作業に従事する者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗ってはならない。
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建設用リフト等安全規則の一部を改正する省令 - 第60頁
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