府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第12号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.59

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(エレベーター検査証) 第四百十三条 (略)
2 (略)
3 前項の再交付申請を受けた労働基準監督署長は、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該エレベーターの性能検査の結果等に基づき、有効期間その他必要な事項を記載した上で当該エレベーター検査証を再交付するものとする。
4 (略)
(使用の制限)
第四百十八条 事業者は、エレベーターについては、製造許可基準のうちエレベーターの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。 (組立て等の作業)
第五百十三条 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 (略)
二 当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 (略)
2 (略)
(性能検査の申請等)
第百六十条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うエレベーターに係る性能検査を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (製造許可)
第百七十二条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、建設用リフト製造許可申請書(様式第一号)に建設用リフトの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該建設用リフトの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、当該建設用リフトの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
一 登録設計審査等機関のうち当該建設用リフトを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行った設計審査の結果を記載した書類
二 次の事項を記載した書面 イ 製造の過程において行う検査のための設備の概要 ロ (略)
三 強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面
(エレベーター検査証) 第四百十三条 (略)
2 (略)
(新設)
3 (略)
(使用の制限)
第百四十八条 事業者は、エレベーターについては、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。 (組立て等の作業)
第百五十三条 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 (略)
二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 (略)
2 (略)
(性能検査の申請等)
第百六十条 エレベーターに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (製造許可)
第百七十二条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、建設用リフト製造許可申請書(様式第一号)に建設用リフトの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算の基準 (新設)
二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 (略)
(新設)
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 - 第59頁
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