府省令令和8年1月20日

移動式クレーン安全規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第12号
省庁厚生労働省

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移動式クレーン安全規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.54

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5 製造検査を受けようとする者は、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五号)に移動式 クレーン明細書(様式第十六号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式ク レーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、登録設計 審査等機関に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする移動式 クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一である ときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
6 登録設計審査等機関は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押 し、その移動式クレーン明細書を申請者に交付するものとする。
7 登録設計審査等機関は、製造検査に合格した移動式クレーンについて、申請者に対し移動式 クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。
(都道府県労働局長が製造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十五条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の製造検査の業 務の全部又は一部を自ら行う場合においては、前条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用す る。この場合において、同条中「設計審査を行つた登録設計審査等機関」又は「登録設計審査 等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
(使用検査)
第五十七条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該移動式クレーンについ tて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。 一~三 (略)
2 外国において移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該移動 式クレーンについて、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた 場合においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。 3 (略)
4 使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九号)に移動式 クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第五十五条第五項の強度計算書を添えて、登録 設計審査等機関に提出しなければならない。
5 移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、 前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が製造許可基準のうち移動式クレーンの 構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに 限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6 登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押 し、その移動式クレーン明細書を申請者に交付するものとする。
7 登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式クレーンについて、申請者に対し移動式 クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業 務の全部又は一部を自ら行う場合においては、前条の規定を適用する。この場合において、同 条中「登録設計審査等機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
5 製造検査を受けようとする者は、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五号)に移動式 クレーン明細書(様式第十六号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式ク レーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道 府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする移動 式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一であ るときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を 押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第十八号による製造検査済の印を押して前項の 規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
(新設)
(使用検査)
第五十七条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、都道 府県労働局長の検査を受けなければならない。 一~三 (略)
2 外国において移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該移動 式クレーンについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合 においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。 3 (略)
4 使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九号)に移動式 クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第五十五条第五項の強度計算書を添えて、都道 府県労働局長に提出しなければならない。
5 移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、 前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の 定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が 指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6 都道府県労働局長は、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、 かつ、その移動式クレーン明細書に様式第二十号による使用検査済の印を押して第四項の規定 により申請書を提出した者に交付するものとする。
(新設)
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移動式クレーン安全規則の一部を改正する省令 - 第54頁
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