4 第一種圧力容器を輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、
前項の申請書に当該申請に係る第一種圧力容器の構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の
定める基準(第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が
指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押
し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。
6 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対
し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業
務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同
条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」と
する。
(第一種圧力容器検査証)
第六十条 (略)
2・3 (略)
(新設)
(新設)
(使用の制限)
第六十四条 事業者は、第一種圧力容器については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定め
る基準(第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはな
らない。
第百二十五条 次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当
該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。
一 ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
の適用を受ける船舶に用いられるもの又は電気事業法の適用を受けるもの(第二条の二から
第八条まで、第十条から第十五条まで、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十七条
から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、
第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十一条、第
九十四条及び第九十五条
二~四 (略)
備考
1 表題の()内には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入すること。
2 第一種圧力容器にあっては、※の欄にその形式(円筒形、ジャケット付、角形等)を併記すること。
3 「登録設計審査等機関の名称」の欄は、登録設計審査等機関が設計審査を行った場合に記入すること。
4 収入印紙は、申請者において消印しないこと。