4 第一種圧力容器を輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、
前項の申請書に当該申請に係る第一種圧力容器の構造が製造許可基準のうち第一種圧力容器の
構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに
限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
5 登録設計審査等機関は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、
その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。
6 登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し
第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業
務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同
条中「登録設計審査等機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
(第二種圧力容器検査証)
第六十条 (略)
2・3 (略)
4 前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失
効を含む。)した登録設計審査等機関が交付した移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証
を滅失し、又は損傷したときは、移動式第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器
検査証再交付申請書(様式第十六号)に第二項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄
労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。こ
の場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場
の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、移動式第一種圧力容器
を設置している者に対し、与えるものとする。
5 所轄労働基準監督署長は、前三項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載すると
きは、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該第一種圧力容器の性能検査の
結果等に基づくものとする。
(使用の制限)
第六十四条 事業者は、第一種圧力容器については、製造許可基準のうち第一種圧力容器の構造
に係る部分に適合するものでなければ、使用してはならない。
第百二十五条 次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当
該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。
一 ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
の適用を受ける船舶に用いられるもの又は電気事業法の適用を受けるもの(第三条から第八
条まで、第十条から第十五条まで、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十七条から
第七十二条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十一条、第九
十四条及び第九十五条
二~四 (略)