府省令令和8年1月20日
第一種圧力容器安全規則の一部を改正する省令(構造検査、溶接検査、使用検査等の規定)
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.42
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第一種圧力容器安全規則の一部を改正する省令(構造検査、溶接検査、使用検査等の規定)
令和8年1月20日|p.42
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(構造検査)
第五十一条第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該第一種圧力容器について、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
2 (略)
3 構造検査を受けようとする者は、第一種圧力容器構造検査申請書(様式第二号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
4 その第一種圧力容器明細書は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押した登録設計審査等機関は、構造検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。
5 (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十一条の二法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条中「設計審査を行つた登録設計審査等機関」又は「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(設置地で組み立てる第一種圧力容器にあつては、その設置地を管轄する都道府県労働局長)」又は登録設計審査等機関」とする。
(溶接検査)
第五十三条溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該第一種圧力容器について、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない(圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第一種圧力容器を除く)。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
2 前項の規定による検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該第一種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第一種圧力容器溶接検査申請書(様式第七号)に第一種圧力容器溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
3 登録設計審査等機関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、その第一種圧力容器溶接明細書を申請者に交付する。
(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十三条の二法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条中「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
(使用検査)
第五十七条次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。
一~三(略)
2 外国において第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該第一種圧力容器について、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該第一種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3 前二項の規定による検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用検査申請書(様式第十三号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
(構造検査)
第五十一条第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
2 (略)
3 構造検査を受けようとする者は、第一種圧力容器構造検査申請書(様式第二号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
4 その第一種圧力容器明細書は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。
5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。
(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十一条の二法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(設置地で組み立てる第一種圧力容器にあつては、その設置地を管轄する都道府県労働局長)」又は登録製造時等検査機関」とする。
(溶接検査)
第五十三条溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該第一種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第一種圧力容器については、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該第一種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第一種圧力容器溶接検査申請書(様式第七号)に第一種圧力容器溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、その第一種圧力容器溶接明細書を申請者に交付する。
(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十三条の二法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。
(使用検査)
第五十七条次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
一~三(略)
2 外国において第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該第一種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該第一種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3 前二項の規定による検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用検査申請書(様式第十三号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
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