府省令令和8年1月20日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.28 - p.29
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(抜粋)
令和8年1月20日|p.28-29
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(作業構台についての措置)
第六百五十五条の二 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。
一~三 (略)
2 (略)
(クレーン等についての措置)
第六百五十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
(ゴンドラについての措置)
第六百五十七条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)に適合するものとしなければならない。
(局所排気装置についての措置)
第六百五十八条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に局所排気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第八ただし書の規定により請負人が局所排気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該局所排気装置の性能については、有機則第十六条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(プッシュプル型換気装置についての措置)
第六百五十八条の二 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にプッシュプル型換気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第八ただし書の規定により請負人がプッシュプル型換気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該プッシュプル型換気装置の性能については、有機則第十六条の二(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(全体換気装置についての措置)
第六百五十九条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十一条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る。)であるときは、当該全体換気装置の性能については、有機則第十七条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(圧気工法に用いる設備についての措置)
第六百六十条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に潜函工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条から第七条の三まで及び第二十一条第二項に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(エックス線装置についての措置)
第六百六十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
(作業構台についての措置)
第六百五十五条の二 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。
一~三 (略)
2 (略)
(クレーン等についての措置)
第六百五十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
(ゴンドラについての措置)
第六百五十七条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)に適合するものとしなければならない。
(局所排気装置についての措置)
第六百五十八条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に局所排気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第八ただし書の規定により請負人が局所排気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該局所排気装置の性能については、有機則第十六条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(プッシュプル型換気装置についての措置)
第六百五十八条の二 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にプッシュプル型換気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第八ただし書の規定により請負人がプッシュプル型換気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該プッシュプル型換気装置の性能については、有機則第十六条の二(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(全体換気装置についての措置)
第六百五十九条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十一条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る。)であるときは、当該全体換気装置の性能については、有機則第十七条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(圧気工法に用いる設備についての措置)
第六百六十条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜函工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条から第七条の三まで及び第二十一条第二項に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(エックス線装置についての措置)
第六百六十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
(ガンマ線照射装置についての措置)
第六百六十二条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令
第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置に
ついては法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るも
のに適合するものとしなければならない。
(法第三十二条第三項の請負人の義務)
第六百六十二条の九 法第三十二条第三項の請負人は、法第三十条の三第一項又は第四項の規定
による措置を講ずべき元方事業者又は指名された事業者が行う作業従事者の救護に関し必要な
事項についての訓練に協力しなければならない。
(法第三十二条第五項の請負人の義務)
第六百六十三条 法第三十二条第五項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規
定する措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なけれ
ばならない。
2 法第三十二条第五項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定す
る措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(法第三十二条第六項の請負人の義務)
第六百六十三条の二 法第三十二条第六項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に
規定する措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なけ
ればならない。
(報告)
第六百六十四条 特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者
を除く。)は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場
所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労
働基準監督署長に報告しなければならない。
一~五 (略)
2 前項の規定は、法第三十条第二項の規定により指名された事業者について準用する。この場
合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは「指名された後」と、同項第二号中「関
係請負人」とあるのは「当該指名を受けた事業者以外の請負人で特定事業の仕事を自ら行うも
の」と読み替えるものとする。
(機械等貸与者)
第六百六十五条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械
等を、相当の対価を得て業として、事業を行う者に貸与する者とする。
(機械等貸与者の講ずべき措置)
第六百六十六条 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を事業を行
う者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。
一・二 (略)
2 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種
の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業
を行う者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第
二条第六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用
しない。
(ガンマ線照射装置についての措置)
第六百六十二条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に令第十三条
第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については
法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合
するものとしなければならない。
(法第三十二条第三項の請負人の義務)
第六百六十二条の九 法第三十二条第三項の請負人は、法第三十条の三第一項又は第四項の規定
による措置を講ずべき元方事業者又は指名された事業者が行う労働者の救護に関し必要な事項
についての訓練に協力しなければならない。
(法第三十二条第四項の請負人の義務)
第六百六十三条 法第三十二条第四項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規
定する措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なけれ
ばならない。
2 法第三十二条第四項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定す
る措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(法第三十二条第五項の請負人の義務)
第六百六十三条の二 法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に
規定する措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なけ
ればならない。
(報告)
第六百六十四条 特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者
を除く。)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、
当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなけ
ればならない。
一~五 (略)
2 前項の規定は、法第三十条第二項の規定により指名された事業者について準用する。この場
合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは「指名された後」と読み替えるものとす
る。
(機械等貸与者)
第六百六十五条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械
等を、相当の対価を得て業として、他の事業者に貸与する者とする。
(機械等貸与者の講ずべき措置)
第六百六十六条 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業
者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。
一・二 (略)
2 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種
の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業
者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第
六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。
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