府省令令和8年1月20日
建設業法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.27
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(電動機械器具についての措置)
第六百四十九条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に電
動機を有する機械又は器具(以下この条において「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百
五十ボルトを超える移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤して
いる場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可
搬式のものを使用させるときは、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に
適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなけれ
ばならない。
(電動機械器具についての措置)
第六百四十九条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に電動機を有
する機械又は器具(以下この条において「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボル
トをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所
その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式の
ものを使用させるときは、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、
感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならな
い。
2 (略)
2 (略)
(潜函等についての措置)
第六百五十条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に潜函
せん
等を使用させる場合で、当該作業従事者が当該潜函等の内部で明り掘削の作業を行うときは、
当該潜函等について、次の措置を講じなければならない。
一・二(略)
(潜函等についての措置)
第六百五十条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜函せん
等を使用させる場合で、当該労働者が当該潜函等の内部で明り掘削の作業を行なうときは、当該潜函等
について、次の措置を講じなければならない。
一・二(略)
(ずい道等についての措置)
第六百五十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にず
い道等を使用させる場合で、当該作業従事者がずい道等の建設の作業を行うとき(落盤又は肌
はだ
落ちにより作業従事者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。)は、当該ずい道等についてず
い道支保工を設け、ロツクボルトを施す等落盤又は肌落ちを防止するための措置を講じなけれ
ばならない。
(ずい道等についての措置)
第六百五十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にずい道等を
使用させる場合で、当該労働者がずい道等の建設の作業を行なうとき(落盤又は肌はだ落ちにより
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。)は、当該ずい道等についてずい道支保工を設
け、ロツクボルトを施す等落盤又は肌落ちを防止するための措置を講じなければならない。
2 (略)
2 (略)
(ずい道型わく支保工についての措置)
第六百五十二条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にず
い道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三
款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
(ずい道型わく支保工についての措置)
第六百五十二条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にずい道型わ
く支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規定
するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
(物品揚卸口等についての措置)
第六百五十三条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、
作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の
高さが二メートル以上の箇所で墜落により作業従事者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲
い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが
作業の性質上困難なときは、この限りでない。
(物品揚卸口等についての措置)
第六百五十三条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業床、
物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二
メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、
覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上
困難なときは、この限りでない。
2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあ
るものについては、作業従事者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
(架設通路についての措置)
第六百五十四条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に架
設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二条に規定する架設通路の基準に適
合するものとしなければならない。
2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあ
るものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
(架設通路についての措置)
第六百五十四条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に架設通路を
使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二条に規定する架設通路の基準に適合するも
のとしなければならない。
(足場についての措置)
第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、
足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
一~三(略)
(足場についての措置)
第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使
用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
一~三(略)
2 (略)
2 (略)
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