(店社安全衛生管理者の職務)
第十八条の八 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の作業従事者が作業を行う場所を巡視すること。
二~四 (略)
(安全衛生責任者の職務)
第十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 当該請負人が当該請負人に係る作業従事者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と法第十五条第一項の特定元方事業者(以下「特定元方事業者」という。)が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五 当該請負人に係る作業従事者の行う作業及び当該作業従事者以外の者の行う作業によって生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 (略)
第二十四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
(救護に関し必要な機械等)
第二十四条の三 法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
一~三 (略)
四 前三号に掲げるもののほか、作業従事者の救護に関し必要な機械等
2・3 (略)
(救護の安全に関する規程)
第二十四条の五 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、作業従事者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
一~四 (略)
(人員の確認)
第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業に従事する作業従事者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
(権限の付与)
第二十四条の九 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、作業従事者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
(自主検査指針の公表)
第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表について準用する。