(ガス漏出防止措置)
第二十二条 (略)
2 (略)
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人に係る作業従事者が
作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項各号の措置を講ずること等に
ついて配慮しなければならない。
(空気の稀薄化の防止)
第二十三条 (略)
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人に係る作業従事者が作
業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項の措置を講ずること等について
配慮しなければならない。
(ガス配管工事に係る措置)
第二十三条の二 (略)
2 (略)
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければな
らない。
一 (略)
二 請負人に係る作業従事者が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、作
業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等につ
いて配慮し、又は請負人に空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させること。
4 (略)
第十三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
目次
第一章~第一章の六(略)
第一章の七 登録設計審査等機関(第二条の二の四十五ー第一条の十二)
第一章の八~第十一章(略)
附則
(変更の届出)
第一条の二の二の五 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第一条の二の二第二項第二号又
は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録衛生工学衛生管理者講習
機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならな
い。
(公示)
第一条の二の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲
げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
(略)
(略)
(ガス漏出防止措置)
第二十二条 (略)
2 (略)
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人に作業に従事する間
(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項各号の措置を講ずること等について配慮しなけ
ればならない。
(空気の稀薄化の防止)
第二十三条 (略)
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人が作業に従事する間(労
働者が作業に従事するときを除く。)、同項の措置を講ずること等について配慮しなければなら
ない。
(ガス配管工事に係る措置)
第二十三条の二 (略)
2 (略)
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければな
らない。
一 (略)
二 請負人が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、作業を行う場所の空
気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮し、又は
請負人に空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させること。
4 (略)
(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
改 正 前
目次
第一章~第一章の六(略)
第一章の七 登録製造時等検査機関(第一条の二の四十五ー第一条の十二)
第一章の八~第十一章(略)
附則
(変更の届出)
第一条の二の二の五 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第一条の二の二第二項第二号又
は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録衛生
工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届
け出なければならない。
(公示)
第一条の二の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲
げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
(略)
(略)