府省令令和8年1月20日

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.107
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号労働省令第四十一号
省庁厚生労働省

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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.107

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(電離放射線障害防止規則の一部改正) 第十一條 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次の表のように改正する。
(立入禁止)(立入禁止)
第四十三条 事業者は、高気圧業務を行うときは、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示するとその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。第四十三条 事業者は、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。
(危険物等の持込み禁止)(危険物等の持込み禁止)
第四十六条 事業者は、高気圧業務を行うときは、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となって可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条において「危険物等」という。)を持ち込むことについて、禁止する旨を再圧室の入口に掲示するとその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、再圧室の内部への危険物等の持込みが禁止されている旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。第四十六条 事業者は、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となって可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条において「危険物等」という。)を持ち込むことについて、禁止する旨を再圧室の入口に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、再圧室の内部への危険物等の持込みが禁止されている旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。
(放射線業務従事者の被ばく限度)(放射線業務従事者の被ばく限度)
第四条 (略)第四条 (略)
2 (略)2 (略)
3 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び当該放射線業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条第二項に規定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。3 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び当該放射線業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条第二項に規定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第五条 (略)第五条 (略)
2 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する作業従事者の受ける等価線量が、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。2 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者の受ける等価線量が、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第六条 (略)第六条 (略)
2 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する作業従事者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。2 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第七条の二 (略)第七条の二 (略)
2 (略)2 (略)
3 厚生労働大臣は、前三項の規定により特例緊急被ばく限度を別に定めた場合には、当該特例緊急被ばく限度に係る緊急作業(以下「特例緊急作業」という。)に従事する労働者(次条において「特例緊急作業従事者」という。)が受けた線量、当該特例緊急作業に係る事故の収束のために必要となる作業の内容その他の事情を勘案し、これを変更し、かつ、できるだけ速やかにこれを廃止するものとする。3 厚生労働大臣は、前三項の規定により特例緊急被ばく限度を別に定めた場合には、当該特例緊急被ばく限度に係る緊急作業(以下「特例緊急作業」という。)に従事する者(次条において「特例緊急作業従事者」という。)が受けた線量、当該特例緊急作業に係る事故の収束のために必要となる作業の内容その他の事情を勘案し、これを変更し、かつ、できるだけ速やかにこれを廃止するものとする。
4 (略)4 (略)
(傍線部分は改正部分)
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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令 - 第107頁
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